2022.04.04
もしもの心配事を解消してくれる火災保険ですが、その効力は新居を引き渡してから発生します。
では、引き渡しの前、その建築中に火災などの損害を受けてしまったケースはどうなるのでしょうか?
令和元年の総務省消防庁発表の資料によれば、平成30年中の火災の要因は、「失火」に次ぎ「放火・放火の疑い」(12.5%)となっています。建設中の建物ですから、失火の原因となる火源は少ないものの、隣地の火災の延焼による被害など、予期せぬ火災に見舞われる可能性はゼロではありません。
民法によれば、施工会社には、建物を完成させる義務があり、完成品を引き渡さないと代金を請求できないとなっています。よって火災や損壊などで建物を再建築する必要が生じた場合、施工会社が負担するのが原則となっています。
ですから通常は建築を請け負った建設会社や工務店が「建設工事保険」や「火災保険」等に加入していますので、万が一の火災の際は、その保険金から再建築や補修のための費用が支払われます。
ただし、請負業者と施主との間で、特別な契約があれば民法よりそちらの契約が優先されますので、契約時に十分な確認が必要です。
一方で、洪水や地震などの自然災害によって建築中の建物が被害を受けた場合は、業者に過失がない場合がほとんどですから、損害の補填は建築主が行うことが一般的です。もし不安な場合は、「自然災害も補償するタイプの建設工事保険」「地震特約付きの火災保険」「地震保険」などを掛けておくと安心です
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