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2022.07.09

【家づくりコラム】大切な財産の権利を守る不動産登記って何?

不動産登記の基本を知ろう

不動産登記の基本を知ろう

家づくりもそろそろ終盤、となった時に気になるのが家に関する事務手続き。
やり慣れていないはじめてのことですから不安はつきものです。
なかでも「不動産登記」は、きっと聞いたことがあるけれど、さっぱりわからないという人も多いはず。
そもそも登記とは、その権利を明らかにするために設けられた制度で、不動産登記以外には、商業登記や法人登記、船舶登記などがあります。
登記簿には、所持している土地・建物の場所や大きさ、所有者の名前、使用の目的、などを記録してあります。不動産登記には土地登記と建物登記の2種類あり、さらにそれぞれの登記情報は表題部・権利部(甲区)・権利部(乙区)・共同担保目録という4つの項目に分かれています。
土地・建物ごとに1組の不動産登記が必要で、不動産の登記情報が登録されたデータは不動産登記簿と呼ばれ、法務局で申請して手数料を支払えば誰でも閲覧できるようになっています。登記内容が記載された登記簿謄本(登記事項証明書)を発行してもらうこともできます。

困ったら専門家に頼るのが安心

不動産登記は困ったら専門家に頼るのが安心

表題部の登記は義務となっており、手続きを不動産取得から1ヶ月以内に行わなければなりません(不動産登記法36条、47条1項)。これを怠ると10万円以下の過料が発生します(不動産登記法164条)。
一方で、権利部の登記は義務ではありません。しかし、不動産としての権利を表すものです。仮に不動産が売りに出され、もし二者に対して二重の販売契約がなされたとした場合、不動産の所有権は先に登記をした人のものになります。
権利部の登記は義務ではありませんが、所有権をはっきりさせる意味でも実質的には必要な手続きといえるでしょう。

お気軽にご相談ください

所有権などの重要な権利に関わる手続きですから、司法書士へ依頼すること検討してもよいでしょう。また地域に密着した工務店なら、細かなアドバイスももらえるはずです。

群馬県·藤岡地域で、地元に詳しい工務店をお探しの方は、黒沢工務店へご相談ください。いつでも見学できるオープンハウスなどで、イメージを膨らませながら、細かな相談を気軽にすることができます。

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