2022.05.31
もし住宅に重大な欠陥があることが分かったら…。
一般的に数千万円する高額な出費ですから、あまりネガティブなことは想像したくありませんが、万が一の事態に陥った際の想定についても考えておきたいものです。
まず、住宅取得者の利益保護について記載がある『瑕疵担保履行法』を見てみると…
「構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分の瑕疵についてのみ、事業者は10年間瑕疵担保責任を負う」とあります。
構造耐力上主要な部分とはつまり、柱、壁、床などのことです。土台や基礎も同様に構造耐力上主要な部分にあたります。雨水の侵入を防止する部分とは、屋根や外壁や、外壁や排水管などを指します。
引き渡しから10年に渡って、なんらかの欠陥があった場合、事業者は住宅瑕疵担保責任を負わなければなりません。その証しとして、新築住宅を建築・販売する会社には、この住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられています。
新築住宅で保険の対象となるような瑕疵があった場合、住宅取得者は事業者に対して瑕疵担保責任による修補請求をすることができます。請求された事業者は修補を行い、その終了後に事業者へ保険金が支払われます。
補修の対象となるのは、あくまで構造耐力上主要な部分ですから、簡単に補修できるものは保証の対象外になることがあります。給湯器やエアコンなどの設備の欠陥については、それぞれのメーカーに対応を求める必要がありますので、注意しましょう。
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